制服
本項は 「海上保安庁パーフェクトガイド」掲載用として整理したものをもとに掲載しており、更新なき場合、2005年3月のデータにもとずいています。
また、掲載出版内容と異なる部分も多々あります。
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海上保安庁職員の制服は、昭和23年11月に省令等によって制定され、以降、適時改正されており、現在では、「海上保安庁職員服制」「海上保安庁職員服制施行細則」によって実施されている。
「海上保安庁職員服制」は、昭和三十七年六月八日運輸省令第三十一号、「海上保安庁職員服制施行細則」は、同年の海上保安庁訓令第十三号である。
これら制服は、「部外に対しては、厳粛端正な容儀を整えてその品位を保ち、海上保安職員であることを識別させる。また、部内に対しては、服装によって階級を表わし、厳粛な規律のもとに行動させる。」ことを目的として制定されている。
海上保安庁職員の服装には、いわゆる制服から作業服まで、さまざまなものがある。
第一種制服、第二種制服は、いわゆる正装にあたり、それぞれ、冬用、夏用である。
これに対して、第三種制服、第四種制服は、いわゆる軽装にあたり、それぞれ、冬用、夏用である。
第五種制服は、いわゆる作業服である。
このほか、各種活動にあわせて、救助服、航空服、防火服、潜水服などのほか、特別警備隊(特警隊)、機動防除隊(NST)、特殊救難隊(特救隊)専用の活動服もある。
ここでは、その主なものを紹介する。
第一種制服(冬服)
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第二種制服(甲)(夏服)
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第二種制服(乙)(夏服)
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第三種制服(冬服)
第四種制服(夏服)
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第五種制服(作業服)
警備服装
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救助服
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航空服
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防火服
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潜水服
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音楽隊
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特殊救難隊
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特殊救難隊 耐火服
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危険物対応資機材(毒物薬物)
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機動防除隊
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特別警備隊
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特警隊員(平成11年当時のもの)
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上級幹部制帽
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幹部制帽
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男子制帽
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男子制帽
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女子制帽
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ヘルメット
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新規作成日:2005年5月7日/最終更新日:2005年2月1日