港長
本項は 「海上保安庁パーフェクトガイド」掲載用として整理したものをもとに掲載しており、更新なき場合、2005年3月のデータにもとずいています。
また、掲載出版内容と異なる部分も多々あります。
新規作成日:2005年5月7日以前を最終更新日としているものは、準備資料のまま内容の更新がないことを示しています。
港長
港長は、海上保安庁長官の指揮監督を受け、喫水の深い船舶や外国船舶が常時出入りする特定港において、港則に関する法令に規定する事務を掌る。
港長は、海上保安庁長官により、海上保安官の中から港長を命ぜられる。
実質的には、特定港に所在する海上保安部の長、海上保安署の長をもって充てている。
港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図るため、「港則法」に基づき、港内の安全に係わる業務を実施するほか、港内での工事、作業、行事、危険物荷役等の許可業務などを行っている。
「港則法」では、船舶の交通が相当あって交通上の法規制を行う必要がある港を法適用港としており、加えて、危険物積載船舶をはじめ、多数の船舶が出入する港は、入出港届・係留施設使用届等が必要とされ、「特定港」としても指定されている。
「港則法」の適用される港は全国に501港有り、このうち「特定港」は86港が指定されている。
港長の主な業務は、入出港、停泊場所、危険物荷役等の許可申請の受理、港内における工事・作業等の許可、状況に応じた船舶航行の制限や禁止、漂流物の除去命令、灯火の改善命令、管制水路における信号による交通整理、などである。
従来は、全て書類申請であったが、近年の電子化に伴い、港湾EDIシステムによる手続きも可能となっている。
港湾EDIシステムで対象とする電子申請等
・入出港届
・係留施設使用届
・移動届
・移動許可申請
・危険物荷役許可申請
・危険物運搬許可申請
・危険物積載船舶停泊場所指定願
・停泊場所指定願
・夜間入港許可申請
新規作成日:2005年5月7日/最終更新日:2004年12月9日